建設業許可とは?
建設業を営もうとする方が元請・下請を問わず、原則その請負う建設工事の業種に合わせて受けなければならない許可です。ただし、次の場合には必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。
・1件の請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金の額が500万円未満の建築一式工事以外の工事

建設工事の業種 建設工事は以下の29業種に分類されています。
| 1 土木工事業 | 11 鋼構造物工事業 | 21 熱絶縁工事業 |
| 2 建設工事業 | 12 鉄筋工事業 | 22 電気通信工事業 |
| 3 大工工事業 | 13 舗装工事業 | 23 造園工事業 |
| 4 左官工事業 | 14 しゅんせつ工事業 | 24 さく井工事業 |
| 5 とび・土工工事業 | 15 板金工事業 | 25 建具工事業 |
| 6 石工事業 | 16 ガラス工事業 | 26 水道施設工事業 |
| 7 屋根工事業 | 17 塗装工事業 | 27 消防施設工事業 |
| 8 電気工事業 | 18 防水工事業 | 28 清掃施設 |
| 9 管工事業 | 19 内装仕上げ工事業 | 29 解体 |
| 10 タイル・れんが・ブロック工事業 | 20 機会器具設置工事業 |
「知事許可」と「大臣許可」
建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があります。それぞれ営業所の置き方によって許可の申請先が変わります。
・営業所が一つの都道府県内に置かれている場合には、その都道府県の知事許可
・営業所が複数の都道府県にまたいで置かれている場合には国土交通省大臣の許可が必要です。複数の営業所があっても、すべて一つの都道府県内に置かれているのであれば、知事許可のみの取得で問題ありません。

建設業許可区分「特定建設業」と「一般建設業」
「特定建設業」と「一般建設業」の区分は下請業者保護を目的としている為、金額の大きな下請を出す元請負人への厳しい要件となっています。

特定建設業
元請負人として発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、 下請に出す代金の合計額が4,500万円以上となる場合 (建築工事業は7,000万円以上)

一般建設業
Ⅰ. 元請負人として発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、 下請に出す代金の合計額が4,500万円未満となる場合 (建築工事業は7,000万円未満) Ⅱ. 下請としてのみ営業しようとする場合
建設業許可の許可要件は?
建設業法で定められる6つの要件を満たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者がいる
2. 専任技術者が営業所ごとにいる ※令和5年7月1日より要件が緩和されました。
3. 適切な社会保険に加入している
4. 誠実性がある
5. 財産的基礎または金銭的信用を有している
6. 欠格要件に該当しない

